2025年6月1日から、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が義務化されました。この記事で下記のことがわかります。
- 義務化の背景について
- 熱中症対策義務化の具体的な内容について
- 事業者が取り組むべき対応策について
解説していきます。
目次
熱中症対策義務化の背景と目的
近年、地球温暖化の影響で猛暑日や高温多湿の状態が増加し、職場での熱中症による死亡・重症化事例が高止まりしていることが義務化の主な背景です。特に屋外作業やハウス内作業、建設現場などでの発生が目立ち、初期症状を見逃したり対応が遅れたりするケースが多く報告されています。
こうした状況を受けて、厚生労働省は「職場における熱中症対策の強化」政策を打ち出し、労働安全衛生規則を改正。2025年6月1日から、熱中症対策の義務化が施行されることとなりました。目的は、早期発見の体制を整備し、重症化を防止することで、労働者の生命・健康を守ること。義務化により事業者には具体的な措置を講じる責任が課せられます。
また、業務形態や作業環境の多様化を踏まえて、「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義を明確化したことも大きなポイントです。気温・湿度・輻射(ふくしゃ)熱などを総合評価するWBGT(湿球黒球温度)指標の活用や、作業時間・継続時間といった条件が規定され、これまで曖昧だった部分が法的責務として整備されました。
義務化された内容と対象作業の基準
義務化内容の中心には、熱中症が「生ずるおそれのある作業」を事業者が把握し、報告体制・対応手順を整備し、作業者へ周知することが含まれます。これにより、熱中症発症時の初動対応が迅速に行われることを目的としています。
具体的に対象となる作業条件は、次のようなものです。WBGT値が28度以上、または気温31度以上で、かつ連続して1時間以上作業する、あるいは1日で4時間を超える作業が見込まれるもの。これらの条件を満たす作業は、義務化された対策を講じる対象となります。
また、作業強度や着衣の条件など、環境・身体への負荷が高い状態も考慮されることになっており、対象となる作業は必ずしも「特定業種」や「屋外のみ」ではなく、多様な場面で該当する可能性があります。さらに、農業分野も対象となっており、ビニールハウスの内部など、比較的気温が低く見える時期でも発生している熱中症死亡事案を踏まえ、農業者・農業法人にも義務が及びます。
義務化で事業者に求められる具体的な対策
義務化された対策には、以下のような具体的措置が含まれます。まず、「早期発見のための体制整備」。作業者が熱中症の自覚症状を訴えやすい環境をつくること、報告先や連絡方法を明確にし、担当者を定め、報告体制をあらかじめ設けておくことが必要です。
次に、「重篤化を防止するための実施手順の定め」。熱中症疑いの作業者を休憩させる、冷却措置を講じる、必要時医療機関搬送を行うといった手順を予め定めておき、フロー図等の形で見える化しておくことが重要です。環境変化や作業時間・強度に応じて手順を柔軟に適用できる体制も求められています。
さらに、「関係作業者への周知」が義務付けられています。これは作業従事者だけでなく、監督者や外部の協力業者など関わるすべての人に対して、報告体制や手順を共有することを意味します。また、掲示物や教育、研修などを通じて理解を深めさせることが望ましいとされています。さらに、外国語を話す労働者がいる職場では、その言語での周知も検討すべきという指摘があります。
罰則と責任の範囲
義務化措置を怠った場合の罰則も今回の改正で明確化されています。事業者が熱中症対策義務を履行しなかった場合、労働安全衛生法等に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金があり得ます。法人に対しても同額の罰金が科されるケースがあります。
また、複数事業者が混在する作業現場(例:建設現場や農作業など)の場合には、元方事業者・請負業者なども含めて責任を負う可能性があり、どの事業者がどの範囲で対策を講じるかを明確にしておく必要があります。これにより、責任の所在があいまいになることを防ぎ、協力体制を築くことが求められます。
責任は法律上の「安全配慮義務」の枠組みとも重なります。事業者には契約上・法的に、労働者の生命・健康を守る義務があり、対策不備がある場合には安全配慮義務違反として、労働契約法や民法上の損害賠償責任が問われる可能性があります。
建設業現場をはじめとする特定業種への影響
建設業では、夏場の直射日光に加え、アスファルトや鉄骨からの輻射熱、重機の稼働による排熱など、複合的な要因で熱中症リスクが高まります。特に高所作業では、熱中症による意識障害が墜落事故に直結するため、早期の体調把握と対応体制の整備が極めて重要です。実際に労働災害の報告でも、熱中症が重大事故の引き金となるケースが散見されており、業界全体での徹底した対策が求められています。
そのため、建設事業者も法律の義務対象として、報告体制の明確化、対応手順の策定、現場作業員への周知を徹底する必要があります。特に元請・下請・協力会社が混在する現場では、責任の所在を明確にし、緊急時にどのルートで報告・救護を行うかを統一しておくことが重要です。
また建設現場の特徴として、炎天下の屋外作業や、舗装工事など高温の資材を扱う作業では、気温以上に体感温度が高まります。そのため、WBGTによる暑さ指数の活用、作業時間の短縮・分割、定期的な休憩と水分・塩分補給、空調服やヘルメットファンの導入といった対策が有効です。加えて、作業員が徐々に暑さに慣れる「暑熱順化」の期間を設けることは、事故を未然に防ぐうえで非常に効果的です。
業種別の対策ポイントは下記の記事を参考にしてください。
熱中症対策に使えるアイテム
①熱中症対策キット
専用のポーチに熱中症対策に有効な下記のものが揃っていて、野外の活動時に携帯したり、営業車に備えると安心できるアイテムです。
- 補水対策飲料(500ml)
- 5年保存水(500ml)
- 塩タブレット
- 瞬間冷却パック
- 熱中症カード
- クールタオル
②WBGT測定器
法改正により、WBGT値(暑さ指数)が28度以上、または気温31度以上の作業環境で、連続して1時間以上、または1日4時間以上の作業を行う企業に、熱中症対策が罰則付きで義務化されます。そのため、主に建設業や製造業、農業を営む企業様には必須のアイテムです。
③経口補水液
軽度から中度の脱水症や脱水からくる熱中症の際に飲み合いアイテムです。事業所や営業車に常備することで、いざという時の初期対応に活用できます。
④塩分チャージタブレッツ
汗をかいたときに、失われる塩分を手軽に補給できます。建設業や製造業の方々だけではなく、外回りをする営業マンにも持ち歩いて欲しいアイテムです。
まとめ:事業者が取るべき今後のステップ
義務化された熱中症対策は、ただ法律を守るだけでなく、労働者の安全・健康を守り、企業のリスクを軽減するためのものです。まずは自社に「熱中症を生ずるおそれのある作業」があるかどうかを洗い出し、WBGT等の暑さ指数を用いた環境評価を実施することから始めてください。
次に、報告体制(誰が、いつ、どのように報告するか)や、熱中症発生時の対応手順を文書化・フロー図化などして明確に整備し、それを作業者や関係者に周知する仕組みを作ることが必要です。農業現場や多業種での混在作業場では、関係各社との調整や役割分担も明確にしておきましょう。
また、従業員教育・研修、掲示物・多言語対応、身体状態のモニタリング、休憩・水分補給・着衣の工夫などの予防策を総合的に講じることが望まれます。さらに、義務を怠ると罰則があること、安全配慮義務違反などで責任が追及される可能性があることから、法令遵守だけでなく普段からの体制強化が重要です。




