反社会的勢力に対する基本方針
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を当社における対応方針として定め、業務の適切性および公平性を維持するために反社会的勢力との関係遮断に努め、適正かつ健全な業務の遂行に努めます。
【第1条】目的
本方針は反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定めるものである。
【第2条】定義
本方針において「反社会的勢力等」とは、以下のいづれかに該当する集団または個人をいう。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」
- 前号以外で「暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法ないし不当な手段を用いて不当な要求行為を行う集団又は個人
【第3条】基本的な考え方
- 当社は、経営理念および勧誘方針に則り、反社会的勢力等との関係の遮断および不当要求等に対する拒絶を経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、適切な対応を行うことに努める。
- 当社は、反社会的勢力等に対し、以下の[1]から[5]に基づき対応する。
[1]組織としての対応反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応する。また反社会的勢力等からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保する。[2]外部専門機関との連携反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、保険会社との緊密な連携関係の構築に努め、不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携し、保険会社との連携関係がある外部の専門機関(警察、暴力追放運動センター、弁護士等)とも連携し対応する。[3]取引を含めた関係の遮断反社会的勢力等とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係をもつことのないように努める。また、反社会的勢力等からの不当要求等は拒絶する。[4]有事における民事と刑事の法的対応反社会的勢力等からの不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。[5]裏取引や資金提供の禁止反社会的勢力等からの不当要求等が、当社の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引は絶対に行わない。また、反社会的勢力等への資金提供は、リベート、利益上乗せ、人の派遣等、いかなる形態であっても絶対に行わない。
【第4条】反社会的勢力等への対応態勢
- 当社における反社会的勢力等への対応を統括する部署(以下「統轄部署」)はコンプライアンス部とする。統括部署は、関係部署と連携して、反社会的勢力等に関する情報を一元的に管理・蓄積するとともに、反社会的勢力等との関係を遮断するための取組みを支援し、以下の態勢を整備する。
- 社内体制(報告・相談体制等)の整備
- 研修活動の実施
- 対応マニュアル等の整備
- 保険会社等外部機関等との連携 等
- 統轄部署は、反社会的勢力等への対応を行ううえで、必要に応じて、関係部署を指定し、対応および強力を求める。また、統轄部署から指定された関係部署は、統轄部署と協働しなければならない。
- 部における反社会的勢力等への対応責任者(以下「部における対応責任者」)は部長とする。
- 当社の取締役および取締役会は、当社の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保していくうえで反社会的勢力等への適切な対応が不可欠であることを認識したうえで、その機能を適切に発揮しなければならない。
【第5条】問題が発生した場合の報告・相談体制
- 部において反社会的勢力等に係る問題が発生した場合には、直ちに部における対応責任者に報告・相談を行うとともに、別途定める対応マニュアルに従って、適切な対応を行う。
- 前項の報告を受けた部における対応責任者は統括部署に報告・相談を行うとともに、統轄部署・関係部署との連携の上、問題の解決に向けた必要な対応を行う。
- 前項の報告を受けた統轄部署は速やかに関係部署と連携をとりながらその適切な対応に努めるとともに、重要な事案については速やかに保険会社に報告を行う。
【第6条】改廃
本方針の改廃は、当社の取締役会において決定する。ただし、軽微な修正は、コンプライアンス部でこれを行うことができる。
2020年11月1日 制定