比較・推奨販売の方法

第1条(推奨保険会社の選定方法等)

  • 当社は、保険商品をお客様に提案するにあたっては、以下の手順で行う ものとします。
  • 当社は、保険商品をお客様に提案するにあたって、以下の2パターンからお客様のご希望に合わせてご提案を進めさせていただきます。

A:<補償内容の充実さ、保険会社の規模などを重視する>

B:<保険料を重視する>

・補償内容、特約数、保険会社の規模などをもとに、充実さの高いと当社が判断した保険会社及び商品を3社(商品)までご提案いたします。(別紙)

  • 当社は、Bパターンをご希望されるお客様について、以下の手順で保険会社を選定致します

・計算可能であり、引受に問題のない保険会社から同水準の補償で、お求めやすい保険料の保険会社及び商品を3社(商品)までご提案いたします。

※商品内容や保険会社の規模、引受などの改定は度々行われますので、当社としましては3か月に1度推奨保険会社の見直しを行い、定期研修、社内告知にて全募集人に周知を行います。

  • 募集人は、上記推奨保険会社の商品の中から、お客様の意向に沿った比較可能な商品(募集人の把握したお客様の意向に基づき、保険の種別や保障内容などの商品特性等により、商品の絞り込み を行った場合には、当該絞込み後の商品)の概要(各商品案内パンフレットにおける商品概要のページや、保険会社所定の概要明示用資料)を明示し、お客様の求めに応じて商品内容を説明します。 
     そして、特定の商品を提示・推奨する際には、当該提示・推奨理由を分かりやすく説明します。

③ 募集人は2号において特定の商品に至った経緯及び推奨理由を、当社所定の書面に記入して、保険募集管理責任者に提出し、保険募集管理責任者は、当社所定の方法で、これを保管するものとします。

④ 保険募集管理責任者は、前号の書面の内容を検証し、比較・推奨商品が適切になされているか確認・検証します。

第2条(例外的対応)

1 次の各号に定める場合に限り、募集人は前条に定める方法によらずにお客さまに対し以下のケースに該当する場合は、推奨する保険会社以外の保険商品をご案内いたします。

①推奨保険会社の保険商品だけでなく、複数の保険商品のご案内をお客さまが求める場合、お客さまのご意向に合致する保険商品を選定の上、募集を行います。

②お客さまのご意向が推奨保険会社の商品では合致しない場合は、お客さまのご意向に合致する保険商品を選定の上、募集を行います。

③生命保険については、お客さまの健康状態等により推奨保険会社以外で適した保険商品があるため、お客さまのご意向の確認、わかりやすい説明を行った上で、お客さまに適した保険商品をご案内いたします。

④損害保険については、保険の対象や引受リスクによって保険会社の引受基準に合わない場合、お客さまのご意向の確認、わかりやすい説明を行った上で、お客さまに適した保険商品をご案内いたします。

⑤損害保険の更新を希望されている場合には、原則お客さまが前回ご契約いただいている保険会社の保険商品でご提案を行います。その際、あらためて特定の保険会社の商品を提示・推奨する理由の説明は省略させていただきます。

⑥発売から1年以内の新商品につきましては、お客さまへの情報提供の観点より、推奨保険会社以外の保険商品もお客さまのご意向に合わせご提案いたします。

⑦自賠責保険については強制付保かつ業界共通商品であるため、推奨理由のご説明は省略させていただきます。

2 募集人は、前項各号において特定の商品に至った経緯及び推奨理由を、当社所定の書面に記入して、 保険募集管理責任者に提出し、保険募集管理責任者は、当社所定の方法で、これを保管するものと します。

3 保険募集管理責任者は、前項の書面の内容を検証し、比較・推奨販売が適切になされているか確認・ 検証します。